就業規則、労働基準法に規定する労使協定

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の就業規則作成及び手続を代行します。
労働基準法は、あらゆる労働条件(賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件など)の最低の基準なので、まずこの基準を守るよう、使用者・労働者にも強行法規として遵守を求めています。

労働基準法に規定する労使協定には次のものがあります。

@貯蓄金の管理規定
A賃金の控除に関する協定書
B1箇月単位の変形労働時間制(届出必要がある場合)
1カ月単位の変形労働時間制を採用するには2つの方法があります。

その一つは

就業規則その他これに準ずるもの(労働者数10人未満の就業規則の作成義務のない事業所において、書面により定めをしたもの)に、必要事項を記載することでこの制度の導入が可能です。 一番簡便な変形労働時間制の導入方法です。

もう一つの方法として

労働条件の重要な項目である労働時間について、労働 者と使用者が対等な立場に立って十分に話し合い、自主的な話し合いにより、労使協定に 必要事項を定めて、「1箇月単位の変形労働時間制」を導入しようとするものです。 この場合には、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

Cフレックスタイム制
D1年単位の変形労働時間制(届出必要)
E1週間単位の非定型的変形労働時間制(届出必要)
F一斉休憩適用除外
G時間外・休日労働(届出必要)

時間外労働・休日労働に関する協定届 労基法第32条で「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定められています。
この時間を超えて労働させる(時間外労働)には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合か、そのような労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と書面の協定(これを「労使協定」といいます。)を締結して、所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
ただし、この協定を締結しても18歳未満の年少者には時間外労働・休日労働をさせることはできませんから注意が必要です。

H事業場外労働(届出必要)
H−2事業場外労働」については、労使協定で定めた 労働時間が法定労働時間を超えた場合には、36協定と一緒に所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
I専門業務型裁量労働制(届出必要)
J年休の計画的付与
K年休中の賃金
L代替休暇の付与
M有給休暇の時間単位付与
※以上の協定書のうち@、A、C、F、J、K、L、Mは届け出は不要です。

その主な届出書に

解雇予告除外認定申請書 労基法第20条で、使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。

解雇予告制度の適用除外

同法第21条で、解雇予告制度の適用除外として次のように規定されています。
@日々雇い入れられる者

A2カ月以内の期間を定めて使用される者

B季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者

C試みの試用期間中の者 以上の者には、予告期間も予告手当も支払わずに解雇が可能とされています。

しかし、その者でも次の要件に該当した者には、法第20条を適用するとしています。 つまり、予告期間も予告手当の支払いも必要となります。

@に該当する者が1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
Aもしくは Bに該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
Cに該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合

解雇予告除外認定申請書

このように、労働者を解雇する場合には(解雇権の濫用の問題は別として)、少なくと も30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金の支払いを使用者に義務付けています。

一方、次のような事由の場合には、「解雇予告除外認定申請書」を所轄労働基準監督署 長に提出することを条件に、予告期間も予告手当も支払わずに解雇が可能とされています。

@天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
A勤労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合

判定

労働者の責めに帰すべき事由とは 労働者の故意、過失またはこれと同視すベき事由であるが、判定に当たっては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、総合的に判断すべきであり、「労働者の責めに帰すべき事由」が法第20条の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものであり、従って、また使用者をしてかかる労働者に30日前に解雇の予告をなさしめることが当該事由と比較して均衡を失するようなものに限って認定すべきものとされています。

次のような事由は、労働者の責めに帰すべき事由とされます。

(1)原則として、極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。
(2)事業場外で行われた、盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合
(3)賭博、風紀の乱れ等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合

(4)雇い入れの際の採用要件の要素となる経歴を詐称した場合。
(5)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出動の督促にも応じない場合

(6)就業規則等に規定されている解雇要件に該当するような場合。

労働基準法 提出書式 労働基準法関係の主な提出書類

1.時間外労働・休日労働に関する協定届
2.専門業務型裁量労働制に関する協定届
3.1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
4.1年単位の変形労働時間制に関する協定届
5.解雇予告除外認定申請書
6.賃金控除に関する協定書
7.事業場外労働に関する協定届
8.就業規則(変更)届、意見書

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