愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の就業規則作成及び手続を代行します。
就業規則の内容は、労働基準法に違反してはならない。
就業規則を作るのは会社(使用者) です。
従業員が作るものではありません。法律によって就業規則を作らなければならないとされ
ているのは、「常時10人以上の労働者を使用している使用者」です。
この場合、「労働者」
の中には、正社員だけではなくパートタイマーやアルバイトなども含まれます。 したがって、ある会社で、正社員が2名しかいなかったとしても、パートタイマーやア
ルバイトが常時8名以上いるという場合には、その会社〈使用者〉は就業規則を
作らなければなりません。
また、「常時」というのは、「ふだん」とか「いつも」という意味ですから、たまたま
労働者が10名未満になることがあってもすぐに補充され10名以上の労働者になると
いうようなケースでは、やはり、使用者は就業規則を作らなければなりません。
内 容 | 料 金 |
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就業規則作成 | 54,000円より |
就業規則の見直し・変更 | 別途協議です |
賃金規定等作成・見直し | 別途協議です |
基準監督署提出 協定届 | 別途協議です |
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