給与と所得税・住民税

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の給与計算を代行します。
毎月の計算から源泉所得税の控除をします。

源泉所得税の控除

税額計算

「源泉徴収税額表」を使って税額を求める。
源泉徴収すべき税額を求めるためには、まず、支払う給与についてどの欄が適用されるのかを判定しなければなりません。
月額表、日額表甲欄、乙欄、丙欄
◎所得税は課税対象となる給与額から社会保険料を差し引いた後の金額にかかる
社会保険料控除後の給与等の金額を求める。
◎社会保険料は課税対象となる給与額から差し引く。
(通勤手当のように非課税であるものを除いた額)
◎甲欄を使用する場合には、まず「扶養親族等の数」を求める。
所得税は扶養親族等の数によって税額が異なる。

扶養親族等の数の求め方

扶養親族等の数は従業員から提出してもらった 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもとに求めます。
◎基本は・・・対象配偶者と扶養親族の合計数
◎本人が・・・障害者、老年者、寡婦、寡夫または勤労学生に該当するときは、その該当する数
◎控除対象配偶者や扶養親族が、障害者または同居特別障害者に該当する人がいるときは、その人数
このように実際の人数に、その条件によってプラスする場合があります。
税法上の扶養親族とは、六親等内の血族と三親等内の姻族のうち、本人と生計を同じくし、かつ、合計所得金額が38万円以下の人

注意

■年の途中で扶養親族等の数に異動があった場合には、 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出
■申告書を受け取った後に支払う給与から新しい扶養親族等の数にもとづいて源泉徴収

源泉徴収税額を求め

使用する源泉徴収税額表決定
社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
これをもとに、税額表を見れば、源泉徴収額が決定できます。

納付

(1)控除した源泉所得税を納付する。
徴収した月の翌月10日までに納付 会社が給与を支払う際に控除した源泉所得税は、税理士等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに、1ヶ月分をまとめて所轄の税務署に納付することになっています。 源泉徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則です。
(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を使用) 納付先・・・会社所在地の所轄の税務署又は郵便局や銀行などの金融機関です。
(2)特例
10人未満の会社なら半年に一度でもよい給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社では、源泉所得税の納付を半年に一度にすることができます。
(納期の特例)
所轄の税務署長に対して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出して、承認を受ける。
※所得税と住民税では、納期の特例の期間設定と納付日が違います。

住民税の控除

毎月の計算から住民税を控除する。
特別徴収・・・住民税を会社で天引する。

住民税(市町村民税+都道府県民税)は市区町村から通知が来ます。
住民税は、社会保険料や所得税と違って、会社で計算する必要はなく、市区町村が通知してきた金額を控除すればよいことになっています。
市区町村は毎年5月31日までに「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」によって会社に住民税の連絡をしますので、それに基づいて住民税を徴収します。 (参考)普通徴収・・・本人が自分で納付する。
※注意
住民税の特別徴収では、年税額を12で割った金額を毎年6月から翌年5月まで1年間にわたって毎月徴収します。
100円未満の端数がある場合には、これを6月分に加算して調整することになります。

6月分と7月以降分では金額が違いますので、控除するときに注意が必要です。

なお、住民税は前年の所得に対してかかるものであるため、前年の所得がなかった人や一定金額以下であった人については、かかりません。

納付

(1)翌月10日までに納付(所得税と同じ)
会社は従業員の給与から特別徴収した住民税の月割額を、翌月の10日までに通知を受けた市区町村へ納付
税額の納付は、市区町村から送られてきた納付書を使います。
・市区町村の窓口
・郵便局
・銀行等の金融機関
(2)納期の特例
従業員が10人未満の会社については、市区町村の承認を受ければ納付を半年に一度とすることができます。
特例の場合
・6月から11月までの分を12月10日までに納付
・12月から翌年5月までの分を6月10日までに納付
※所得税と住民税では、納期の特例の期間設定と納付日が違います。


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