事業の種類 | 保険料率 | 会社負担の負担率 | 労働者の負担率 |
---|---|---|---|
一般 | 13.5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 |
農林水産 清酒製造 |
15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
建設 | 16.5/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 |
これまで、雇用保険についても、等級ごとに一覧表にした「一般保険料額表(雇用保険)」があり、
実務の上ではこれを使って給与支給総額(賃金額)から控除する保険料額を求めることも可能でしたが、
この料額表は平成17年4月1日以降は廃止となりましたのでご注意下さい。
計算例
* 控除前の給与が30万円の、一般の事業に勤務する人の雇用保険料
* 30万円×6/1000=1,800円 となります。
* 賞与が50万円の、建設の事業に勤務する人の雇用保険料
* 賞与から控除する雇用保険料の計算方法も、給与の場合と同じです。
* 50万円×7/1000=3,500円 となります。
健康保険や厚生年金保険は、1年に1度決定される標準報酬月額にもとづいて保険料が決められ、原則は1年同じ保険料ですが、雇用保険は毎月の給与支給総額にもとづいて保険料が決められます。
そのため、給与支給総額が毎月少しでも増減すれば、保険料も増減します。
雇用保険雇用保険料は、標準報酬月額等を用いておらず、時間外手当等で毎月の支給額が異なると変動します。
被保険者負担分と事業者負担分とがあり、被保険者負担分を給料から控除します。
その年の4月1日において64歳以上の人は、雇用保険の被保険者であっても雇用保険料の負担が免除されていますので控除しません。
愛知県社会保険労務士会所属 社会保険労務士高尾事務所 Copyright(C) 2003 MT.Office All Right Reserved