給与と労働保険

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の給与計算を代行します。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律によれば、労働保険とは「労働者災害補償保険法による“労災保険”と雇用保険法による“雇用保険”」を総称すると定義しています。
雇用保険は、従業員が失業した場合に保険給付を行って生活の安定を図ることなどを目的としています。

雇用保険料の控除

雇用保険の保険料率は、会社の事業の種類によって、3つに別れています。 給与支給総額にこの保険料率を掛けた額が保険料月額になり、 これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が負担します。
雇用保険では会社の負担割合が多くなっています。
平成24年度の料率
事業の種類 保険料率 会社負担の負担率 労働者の負担率
一般 13.5/1000 8.5/1000 5/1000

農林水産

清酒製造

15.5/1000 9.5/1000 6/1000
建設 16.5/1000 10.5/1000 6/1000
◆保険料の算出方法

これまで、雇用保険についても、等級ごとに一覧表にした「一般保険料額表(雇用保険)」があり、 実務の上ではこれを使って給与支給総額(賃金額)から控除する保険料額を求めることも可能でしたが、 この料額表は平成17年4月1日以降は廃止となりましたのでご注意下さい。
計算例
* 控除前の給与が30万円の、一般の事業に勤務する人の雇用保険料
* 30万円×6/1000=1,800円 となります。
* 賞与が50万円の、建設の事業に勤務する人の雇用保険料
* 賞与から控除する雇用保険料の計算方法も、給与の場合と同じです。
* 50万円×7/1000=3,500円 となります。

注意点

健康保険や厚生年金保険は、1年に1度決定される標準報酬月額にもとづいて保険料が決められ、原則は1年同じ保険料ですが、雇用保険は毎月の給与支給総額にもとづいて保険料が決められます。
そのため、給与支給総額が毎月少しでも増減すれば、保険料も増減します。
雇用保険雇用保険料は、標準報酬月額等を用いておらず、時間外手当等で毎月の支給額が異なると変動します。
被保険者負担分と事業者負担分とがあり、被保険者負担分を給料から控除します。

雇用保険が免除される人

その年の4月1日において64歳以上の人は、雇用保険の被保険者であっても雇用保険料の負担が免除されていますので控除しません。

雇用保険料の納付

原則として、年度当初(毎年6月1日から7月10日まで)に概算で保険料を納付し、年度末(3月31日)に確定した労働保険料を算出して、保険料の過不足を確定して、保険料の精算をし、さらに翌年度の概算保険料を納付するという繰り返しで行われます。
これが「労働保険概算・確定保険料申告書」を用いて、毎年6月1日から7月10日までの間に行われる『労働保険の年度更新』といわれるものです。

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