愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の労働保険(雇用保険・労災保険)手続きを代行します。
この労働者災害補償保険法(以下労災保険と称します)の目的は、保険給付(業務災害に関する保険給付・通勤災害に関する保険給付・二次健康診断等給付)と労働福祉事業を行うことになります。
労災保険の給付を受けるための請求書や届書を作成するときに、最も重要なことは、災書発生の原因や場所など発生状況に関しての記載です。
現行の労災保険では業務上災書と認定されるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」の2要件を満たしていなければなりません。
そこで、書式を作成するときは、この2要件を念頭において「いつ、どこで、どのような業務をしているとき、どのような事故が発生し、どのような災害を被ったか」といった災薯発生状況を事実に基づいて、簡潔に、わかりやすく記載する必要があります。
この記載内容によって、その災害が業務上災害と認定されるか否か、重要な判断のキーポイントとなりますから十分意を尽くしてください。
通勤途上で被った災害をいいますが、通常の通勤経路から逸脱して事故に遭遇したときは、通災とはなりません。
そこで、労災保険法上の「通勤」という定義をみてみましょう。
「住居と就業の場所との間を往復する行為」とされています。しかし、最近は、複数就労者(ダブルワーカー)や単身赴任者の増加によって、この定義に当てはまらない「通勤」が増えています。
このため、改正労災保険法が施行(平成18年4月1日)され、
@複数就業者の事業所間移動、
A単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を「通勤」の定義に含めました。
つまり、その間、事故にあった場合、通勤災害として労災保険給付を受けられるようになったわけです。
通勤災害の範囲に関する基準(昭和48・11・22基発第64廟叫紙)も大幅に見直されて、通災給付の対象になるか否か、該当要件が明確に示されました。
単身赴任者とは、「転任に伴い、日々の往復が距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者で、やむを得ない事情により配偶者、子(配偶者がない場合)、同居の家族(配偶者、子がない場合)と別居することとなったもの」を指します。
「日々の往復が距離等を考慮して困難」と認められる要件は、「鉄道距離等が60キロメートル以上、またはそれと同等に通勤が困難である」ことです。
住居間移動が通勤とみなされるためには、赴任先住居と帰省先住居間の移動に反復継続性が必要です。
マイカーを使って住居間を移動するときは、食事に立ち寄ったり、仮眠を取ったりして経路から逸脱した場合でも、正常経路に復した後の事故は通災の対象となります。
複数事業場間移動については、A会社の終業時間とB会社の始業時間が離れていて、何らかの調整が必要となるケースもあり得ます。
このため、移動中に食堂・買物等に寄っても、正常経路に復すれば通勤が復活し、多少早く次の事業場に着いても通勤の性格を失わなければ通勤として扱われます。
1.療養補償給付たる療養の給付請求書
2.療養補償給付たる療養の費用請求書
3.療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
4.休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書
5.障害補償給付支給請求書・障害特別支給金・障害特別年金・障書特別一時金支給申請書
6.障害補償年金・障害年金前払一時金請求書
7.遺族補償年金支給請求書、遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書
8.遺族補償年金・遺族年金前払一時金請求書
9.遺族補償一時金支給請求書、遺族特別支給金・遺族特別一時金支給申請書
10.葬祭料請求書
11.介護補償給付・介護給付支給請求書
12.療養給付たる療養の給付請求書
13.療養給付たる療養の費用請求書
14.療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
15.休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書
16.第三者行為災書届(業務災書・通勤災書)
17.障害給付・遺族年金・遺族一時金・葬祭給付請求書
18.未支給の保険給付支給請求書・未支給の特別支給金支給申請書
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