次の要件のいずれにも該当しないと受けられません。
老齢基礎年金の支給要件は次の2つです。
@保険料納付済期間と保険料免除期間(全額・半額・4分の1・4分の3免除を含む。)を合算した期間が25年以上あること。
A65歳に達していること
上記@については、さまざまな経過措置があります。
その主なものを挙げておきます。
(1)25年以上という期間を計算する際、合算対象期間も算入されます。合算対象期間の主なものは下記のとおりです。
a.被用者年金各法の被保険者期間などのうち、20歳前60歳以降の期間
b.任意加入により被保険者となることができたが、任意加入しなかった期間
c.昭和36年4月1日前の厚生年金保険被保険者期間など(通算対象期間に限る)
d.昭和61年4月1日前に厚生年金保険、船員保険の脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間(昭和61年4月1日以降に一定の条件が必要)
(2)被用者年金各法の被保険者期間に係る短縮措置があります。
(3)男性40歳以降、女性35歳以降の厚生年金保険の被保険者期間に係る短縮措置(第3種被保険者期間に係る短縮措置を含む。)
(4)平成12年4月から、学生納付特例制度が始りました。20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者で、学校教育法に規定する学生などは、本人の前年の所得を基準に国民年金保険料の免除申請ができることになりました。
当該免除期間は、老齢基礎年金の関して、受給資格期間には算入し、年金額の計算対象期間には算入されません。
平成17年4月より平成27年6月まで10年間の時限措置として、30歳未満の第1号被
保険者に保険料納付猶予措置制度ができました。
免除基準が、世帯主の所得ではなく、本人および配偶者の所得になりました。
納付猶予措置期間は、学生の納付特例と同様、
受給資格期間に算入しますが年金額には反映されません。
また、10年間は追納ができることも
学生納付特例と同じです。
次の要件のいずれにも該当しないと受けられません。
@老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(内容は基礎年金と全く同じです。)
A厚生年金保険の被保険者期間があること
B65歳に達していること
Aについては、1カ月でも被保険者期間があれば、年金額の算定期間に算入されます。
厚生年金保険は、昭和17年に創設された労働者年金保険が原点ですので、昭和36年4月に施行された国民年金制度とは異なり、さまざまな違いがあり、それに伴って、経過措置も種々盛り込まれています。
B厚生年金保険法の本則上、老齢厚生年金は65歳からの支給ですが、経過措置として、被保険者期間が1年以上ある者には、60歳から支給されます。当該老齢厚生年金は、生年月日により、報酬比例部分のみが支給される場合と、報酬比例部分と共に定額部分も支給される場合とがあります。共に支給される年齢は、生年月日により決められています。
報酬比例部分と定額部分が共に支給される年齢 女性は5年遅れ
60歳から支給される老齢厚生年金の年金額は、下記のようになります。
※定額部分+報酬比例部分+加給年金額
定額部分は、定額単価×被保険者期間です。
定額単価は生年月日により異なり、被保険者期間には上限があります。
報酬比例部分は、原則、下記の計算式です。
平均標準報酬額×7.308〜5.481/1,000×被保険者期間
上記の計算式は、平成15年4月以降の総報酬制になってからの被保険者期間についての計算式です。
平成15年3月までの期間については、従前の計算式により計算され、両方の被保険者期間がある場合は、それぞれ被保険者期間ごとに計算し、合算します。
平均標準報酬額を算出するに当たっては、各種経過措置があります。
被保険者期間については上限がなく、実期間です。
加給年金額については、原則、被保険者期間が240月以上ある者に受給権取得当時、生計維持関係にある65歳未満の配偶者と一定の条件にある子があるときに加算されます。
また、定額部分の支給開始年齢が61歳以降の者にあっては、定額部分が支給される年齢に達した際、上記の要件に該当する場合に支給されます。
そして、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間は、年金額を12で除した額(基本月額)とその者の総報酬月額相当額とで調整をすることになっています。
また、70歳に達して厚生年金保険の被保険者資格を喪失しても、被用者である間は65歳以降の老齢厚生年金と同様、年金額と報酬とで調整があります。
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