愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の就業規則作成及び手続を代行します。
就業規則の内容は、労働基準法に違反してはならない。
就業規則とは、賃金や労働時間などの労働条件や、従業員が無断欠勤した場合に
どのようにするかといったような職場の規律を定めているものです。
就業規則を作るのは会社(使用者) です。
従業員が作るものではありません。法律によって就業規則を作らなければならないとされ ているのは、「常時10人以上の労働者を使用している使用者」です。
この場合、「労働者」 の中には、正社員だけではなくパートタイマーやアルバイトなども含まれます。 したがって、ある会社で、正社員が2名しかいなかったとしても、パートタイマーやア ルバイトが常時8名以上いるという場合には、その会社〈使用者〉は就業規則を 作らなければなりません。
また、「常時」というのは、「ふだん」とか「いつも」という意味ですから、たまたま 労働者が10名未満になることがあってもすぐに補充され10名以上の労働者になると いうようなケースでは、やはり、使用者は就業規則を作らなければなりません。
内 容 |
料金(税別) |
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就業規則作成 | 50,000円より |
就業規則の見直し・変更 | 別途協議です |
賃金規定等作成・見直し | 別途協議です |
基準監督署提出 協定届 | 別途協議です |