顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行又は事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
※人数、入退職の頻度などにより、報酬額が増減することがあります。
人員数 | 相談業務及び手続き業務(税別) |
---|---|
〜5人 | 10,000円 |
6人〜10人 | 15,000円 |
11人〜15人 | 20,000円 |
16人〜20人 | 25,000円 |
21人〜25人 | 30,000円 |
26人〜30人 | 35,000円 |
31人〜35人 | 40,000円 |
36人〜40人 | 45,000円 |
41人〜45人 | 50,000円 |
46人〜50人 | 55,000円 |
51人〜70人 | 60,000円 |
71人〜100人 | 80,000円 |
101人以上 | ご相談です。 |
1 人員数は、事業主、役員及び全従業員の合計 | |
2 建設業は、上記金額に50%加算します。 |
※下記手続き報酬(料金)に掲げるもの除きます(顧問契約範囲外業務) 。
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
※報酬額・金額の表示のないものは、別途ご相談です。
規模\法令 | 労働保険のみ | 社会保険のみ | 労働保険・社会保険 |
5人以下 | 50,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
6人〜10人 | 55,000円 | 55,000円 | 90,000円 |
11人〜20人 | 60,000円 | 60,000円 | 10,000円 |
21人以上 | 1人増すごとに、1,050円を加算する。 |
規模\法令 | 労働保険のみ | 社会保険のみ | 労働保険・社会保険 |
5人以下 | 50,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
6人〜10人 | 55,000円 | 55,000円 | 90,000円 |
11人〜20人 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
21人以上 | 1人増すごとに、1,050円を加算する。 |
(1)就業規則 50,000円より
(2)就業規則の変更 協 議
(3)賃金・退職金・旅費等諸規程 協 議
(4)安全・衛生管理等諸規程 協 議
(5)寄宿舎規則 協 議
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は別途協議によります。
(1)諸届、報告 15,000円(税別)
(2)許認可申請 30,000円(税別)
被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険/月額算定基礎届・月額変更届 | 労働保険 概算・確定申告 | ||
継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | ||
9人以下 | 15,000円 | 15,000円 | 工事件数 | 別途協議 |
10〜19人 | 20,000円 | 20,000円 | 24件未満 | |
20〜29人 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | |
30〜39人 | 30,000円 | 30,000円 | 24件〜49件 | |
40〜49人 | 35,000円 | 35,000円 | 30,000円 | |
50人以上 | 別途協議 | 50件以上協議 |
給付金の手続報酬は、手続依頼時に支払うものとし、その額は給付金の種類ごとに、支給申請の都度、その給付金額にそれぞれの率(※別途ご相談です。)を乗じて算出した額の合計に1.05を乗じた金額とする。
・健保・労災給付請求
・年金(厚生・国民・基金)給付請求
・第三者行為による保険給付請求 労災の場合 健保の場合
・高年齢雇用継続給付・育児休業 給付に係る給付申請
・証明書(確認票を含む。)支給申請
・労災保険の特別加入 (海外派遣)に係る給付請求
・その他の申請等
※別途ご相談です。
30人(※別途ご相談です。 )
手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額をこの報酬とは別に受けるものとする。
(1)一般的な諸報告・提出書類(図面を含む)
@ボイラー設置報告
A第2種圧力容器、小型ボイラー設置報告、エックス線写真等提出、クレーン、移動式クレーン設置報告
B上記以外の各種報告
(2)現場確認を要する等複雑な諸報告
@事故報告(火災・爆発・建物等の倒壊・ボイラー・クレーン等を含む。)
A労働者死傷病報告(休業4日以上)
B上記に準ずるもの、及び重大災害等特に複雑なもの(現場確認を含む)
(3)その他諸手続き等
@クレーン設置届
Aボイラー設置届
※報酬、料金はご相談下さい。
(1)職業安定法 求人の申込
(2)労働者派遣法
@一般労働者派遣事業許可申請
A特定労働者派遣事業届
B労働者派遣事業廃止届
Cその他の申請・報告・届・変更
※報酬、料金はご相談下さい。