本文へスキップ

高尾事務所は、愛知県社会保険労務士会、愛知県行政書士会に所属しています。

顧問契約・手続き、報酬・料金CONCEPT

顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行又は事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
※人数、入退職の頻度などにより、報酬額が増減することがあります。

人員数 相談業務及び手続き業務(税別)
〜5人
10,000円
6人〜10人
15,000円
11人〜15人
20,000円
16人〜20人
25,000円
21人〜25人
30,000円
26人〜30人
35,000円
31人〜35人
40,000円
36人〜40人
45,000円
41人〜45人
50,000円
46人〜50人
55,000円
51人〜70人
60,000円
71人〜100人
80,000円
101人以上 ご相談です。
1 人員数は、事業主、役員及び全従業員の合計
2 建設業は、上記金額に50%加算します。

※下記手続き報酬(料金)に掲げるもの除きます(顧問契約範囲外業務)

手続き報酬(料金)

手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
※報酬額・金額の表示のないものは、別途ご相談です。

1.労働・社会保険の新規適用、廃止届

(1)新規適用 (税別)
規模\法令 労働保険のみ 社会保険のみ 労働保険・社会保険
5人以下 50,000円 50,000円 80,000円
6人〜10人 55,000円 55,000円 90,000円
11人〜20人 60,000円 60,000円 10,000円
21人以上 1人増すごとに、1,050円を加算する。
(2)適用・廃止 (税別)
規模\法令 労働保険のみ 社会保険のみ 労働保険・社会保険
5人以下 50,000円 50,000円 80,000円
6人〜10人 55,000円 55,000円 90,000円
11人〜20人 60,000円 60,000円 100,000円
21人以上 1人増すごとに、1,050円を加算する。

2.就業規則、諸規程等の作成、変更

(1)就業規則               50,000円より 
(2)就業規則の変更           協 議 
(3)賃金・退職金・旅費等諸規程    協 議  
(4)安全・衛生管理等諸規程      協 議  
(5)寄宿舎規則               協 議
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は別途協議によります。  

3.関係法令に基づく諸届等

(1)諸届、報告     15,000円(税別)
(2)許認可申請     30,000円(税別)

4.保険料の算定・申告(税別)

被保険者数 健康保険・厚生年金保険/月額算定基礎届・月額変更届 労働保険  概算・確定申告
継続事業 一括有期事業 有期事業
9人以下 15,000円 15,000円 工事件数 別途協議
10〜19人 20,000円 20,000円 24件未満
20〜29人 25,000円 25,000円 20,000円
30〜39人 30,000円 30,000円 24件〜49件
40〜49人 35,000円 35,000円 30,000円
50人以上 別途協議 50件以上協議

5.雇用関係各種給付金(助成金、奨励金等)に係る給付申請

給付金の手続報酬は、手続依頼時に支払うものとし、その額は給付金の種類ごとに、支給申請の都度、その給付金額にそれぞれの率(※別途ご相談です。)を乗じて算出した額の合計に1.05を乗じた金額とする。

6.保険給付申請

・健保・労災給付請求
・年金(厚生・国民・基金)給付請求
・第三者行為による保険給付請求  労災の場合  健保の場合
・高年齢雇用継続給付・育児休業 給付に係る給付申請
・証明書(確認票を含む。)支給申請
・労災保険の特別加入 (海外派遣)に係る給付請求
・その他の申請等
※別途ご相談です。

7.健保組合・厚生基金への編入

30人(※別途ご相談です。 )

8.労働安全衛生

手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額をこの報酬とは別に受けるものとする。
(1)一般的な諸報告・提出書類(図面を含む)
@ボイラー設置報告
A第2種圧力容器、小型ボイラー設置報告、エックス線写真等提出、クレーン、移動式クレーン設置報告
B上記以外の各種報告
(2)現場確認を要する等複雑な諸報告
@事故報告(火災・爆発・建物等の倒壊・ボイラー・クレーン等を含む。)
A労働者死傷病報告(休業4日以上)
B上記に準ずるもの、及び重大災害等特に複雑なもの(現場確認を含む)
(3)その他諸手続き等
@クレーン設置届
Aボイラー設置届
※報酬、料金はご相談下さい。

9.その他の各法関係

(1)職業安定法   求人の申込
(2)労働者派遣法
@一般労働者派遣事業許可申請
A特定労働者派遣事業届
B労働者派遣事業廃止届
Cその他の申請・報告・届・変更
※報酬、料金はご相談下さい。

カテゴリトップへ